第1条(レンタル期間)

1. レンタル期間は、見積書・発注書に記載のとおりとします。

2. レンタル期間の延長はレンタル期間が満了する10営業日前迄にお申し出下さい。

第2条(レンタル料金)

甲は、請求書記載の支払期限までに、レンタル料金を振り込む方法により支払うものとします。振込手数料は、甲の負担とします。

第3条(レンタル品の引渡し)

1. 乙は、レンタル品を、甲乙合意した場所において引き渡すものとし、それに要した送料等の費用は甲の負担とします。

2. レンタル品運送中の事故により、レンタル品の期限までの引渡しが不能になりまたは遅滞しても、乙はそれによって生じた損害につき責任を負わないものとします。

第4条(レンタル品が正常に作動しない場合の取扱い)

1. 甲の責に帰すべき事由なくレンタル品が正常に作動しない場合、乙はレンタル品を修理し、取替え若しくは当該レンタル品にかかるレンタル料金を減額または免除します。

2. 乙の責めに帰すべき事由によりレンタル品が正常に作動せず、これにより甲に損害が生じたときは、当該レンタル品のレンタル料金を限度として、賠償の責任を負います。

3. 乙は、第1項及び第2項に規定する以外には、物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。

4. データ通信サービスについては、電気通信事業者に起因する通信障害及び通信不能の事象による一切の損害について、乙は甲に対していかなる責任も負いません。

第5条(物件の使用地域)

甲のレンタル品使用地域は日本国内(避難指示区域を除く)とします。ただし、海外出張用モデルは、国外での使用を可能とします。

第6条(物件の保管、使用、維持)

1. 甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。

2. 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。

3. 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。

4. 甲は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。

5. 甲は、物件に貼付された標識、ラベルなどを剥がすことはしません。

第7条(ソフトウェアの複製等の禁止)

1. 物件の全部または一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしません。

  • ⑴ 有償であると無償であるとを問わず、ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、または第三者に複製、使用させること。
  • ⑵ ソフトウェアの全部または一部を複製すること。
  • ⑶ ソフトウェアを変更または改作すること。

2. 甲は、乙または乙の代理人からソフトウェア機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。

3. 甲は、ソフトウェアの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。

第8条(物件の滅失、毀損についての危険負担)

1. 甲の責に帰すべき事由によりレンタル品を滅失(修理不能を含む)した場合、甲は、乙に対して代替物件(新品のもの)の購入代金相当額を支払うものとします。

2. 甲の責に帰すべき事由によりレンタル品を毀損した場合、その修理代と修理期間中のレンタル料相当額を支払うものとします。ただし、代替物件(新品のもの)の購入代金相当額を支払うことにより修理代の支払いを免れます。

3. 甲の責に帰すべき事由によりレンタル品が滅失、毀損した場合、当該レンタル品が使用できるかどうかにかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。

4. 返却されたレンタル商品が過度に汚れている場合、クリーニング代1,000円~、分解清掃代5,000円~を支払うものとします。

第9条(甲からの解約申し入れ)

甲は、レンタル期間中といえども、1か月前に予告することにより、レンタル品を乙の指定する場所に返還することを停止条件として、この契約を解約することができます。

第10条(契約の解除)

甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。

  • ⑴ レンタル料の支払を 1 回でも遅延したとき。
  • ⑵ 甲が支払を停止したとき。
  • ⑶ 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
  • ⑷ 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
  • ⑸ 故意または重大な過失により、レンタル品に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
  • ⑹ 反社会的勢力排除条項のいずれかに該当する行為をし、または同条項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。
  • ⑺ 申込時の利用目的と異なる利用方法をした場合。
  • ⑻ その他本契約の各条項に一つでも違反したとき。

第11条(物件の返還)

1. この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、乙の指定する場所へ物件を甲の費用にて直ちに返還します。その場合、残存したデータの漏洩により、甲及び第3者に損害が発生した場合、乙に一切の責任はありません。

2. 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して損害賠償として第8条により金額を支払います。

3. 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は価格表に記載した 1ヶ月のレンタル料金に物件返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、物件の返還日に乙に支払います。この場合 1ヶ月単位で計算し、日割計算はしません。

第12条(費用負担と支払遅延利息)

1. この契約の締結に関する運送費等およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。

2. 消費税等額(消費税額および地方消費税額)は、甲の負担とします。消費税等額が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。

3. 甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6 %の遅延損害金を乙に支払います。

第13条(注文確定後のキャンセル料)

甲は乙に注文確定後のキャンセル料を下記の通り支払います。

  • ① 発送日当日及び発送済みの場合、
    • ハードウェアはレンタル料金の70%
    • ソフトウェア※は1歴月料金の100%
    • ※マイクロソフトofficeセット商品の場合はハードウェアと同じく最短期間レンタル料金の70%となります。
    • インストール等作業費は100%
    • 送料実費
  • ② 注文確定後の台数減変更等にはキャンセル料は発生しません。
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